柏原市議会 2020-06-01 06月01日-01号
このための措置といたしまして、市が一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかにならない場合は、使用者を所有者として固定資産税課税台帳に登録し、その者に課税するというものでございます。 2点目は、下段にございます現に所有している者の申告の制度化でございます。
このための措置といたしまして、市が一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかにならない場合は、使用者を所有者として固定資産税課税台帳に登録し、その者に課税するというものでございます。 2点目は、下段にございます現に所有している者の申告の制度化でございます。
今回の改正につきましても、災害以外においても所有者が1人も明らかでない場合、事前に使用者に通知を行った上で、当該使用者を所有者と見直し、固定資産税課税台帳に登録いたしまして、その者に固定資産税を課税することができる規定を新設したものでございます。
そのような場合、納付書発行前の固定資産税課税台帳縦覧の期間にできるだけ縦覧にお越しいただき、税額の変更を確認していただくよう広報を行いたいというふうに考えております。 調査による税額の変更につきまして、納税者の方からお問い合わせがあった場合、どのような調査を行ったか、個別に丁寧に対応させていただくつもりです。
新たに竣功した土地でありますので、現在、泉南市の固定資産税課税台帳にはその価格が登録されておりません。これの価格の決定についてなんですけれども、大阪府のほうで不動産取得税を課税します。その際、課税標準となる額を決定しまして、それを固定資産税の課税標準となる価格に採用させていただきます。
判決の内容は、固定資産税課税台帳の登録価格の決定は適法であり、原告の請求をいずれも棄却するというもので、本市の勝訴でありました。 4件目は、特別職非常勤職員である教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の各委員に月額で報酬を支給したことは地方自治法等に違反するとして、平成21年5月に高槻市長を被告として提起されていた住民訴訟についてであります。
本件は、本市固定資産評価審査委員会が、平成16年5月7日付で行った平成15年度の固定資産税課税台帳の登録価格に関する審査申し入れの棄却決定の取り消しを求めて、同委員会を被告として、平成16年7月30日に提訴されたものであります。これに対して、先月29日、大阪地方裁判所において、原告の請求を棄却するとともに、訴訟費用は原告の負担とするとの、同委員会勝訴の判決が言い渡されました。
既に34年以上経過しておりますが、納税管理人あてに毎年送付される納税通知書には、納税管理人、登記名義人を併記するとともに、地方税法の規定による異議申し立てをすることができる旨、記載しており、さらに固定資産税課税台帳の縦覧制度があり、納税管理人は納税管理人であることを容易に知り得たものであると考えております。
次に、別表12の2の項及び12の3の項、すなわち固定資産税課税台帳の閲覧手数料、及びその記載事項の証明書の交付手数料でございますが、300円を400円に改めるものでございます。 また、17の項の削除は、一般公共用自転車駐車場認定申請手数料を削除するものですが、根拠法であります租税特別措置法の該当条文が削除され、証明する必要がなくなったため整理したものでございます。
次に、固定資産税課税台帳に記載されている事項証明の内容と、その情報公開についてはどのような考え方を持っているのかとのことに対し、従前から評価証明という形で固定資産税評価額証明は出しているが、今回の改正により課税台帳に記載されている事項証明が法定された。内容については、地目、地積、評価額、所有者、課税標準額等である。また、情報公開に関しては、今現在も本人については公開している。
また、固定資産税につきましては、固定資産税課税台帳の閲覧制度の創設等に伴う改正を行うとともに、同台帳の閲覧手数料及び記載事項証明書の交付手数料についても規定を整備し、手数料条例において、閲覧手数料の額を定めるものでございます。
内容につきましては、固定資産税課税台帳の閲覧手数料と台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料を、新たに市税条例の中に明確に条文化したものでございます。 附則第三十五条、附則第三十五条の二、附則第三十五条の三、附則第三十五条の四、附則第三十五条の五及び附則第三十六条は、個人市民税の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例制度が改正されることによるものでございます。
◆委員(林田吉克) 借地・借家人等に対しても、これ、固定資産税課税台帳の閲覧が認められたんですね。あわせて固定資産税の証明書の交付についても、これ、認められたんですね。
また、行政情報のネットワーク化などを推進するため、平成14年度はホームページの充実をはじめ、昨年整備した庁内LANを活用した市例規集や固定資産税課税台帳の電子データ化などを行ってまいります。今後とも市民サービスの向上のため、情報の共有化など事務の効率化に向けた整備を推進してまいります。 第5に「小さな輝きが活躍できるまちづくり」についてであります。
そこで、12年度に実施しました大阪府市町村緊急地域雇用特別交付金事業による固定資産税課税台帳等電子帳票化事業に引き続き、新たに家屋調査票の電子帳票化につきまして、府に対し補助金交付の適否について照会いたしましたところ、全額府補助金で賄えるということでありますので、今回もこの制度の適用を受けまして、昭和36年度課税分からの家屋調査票約3万件、ページ数にいたしますと約15万ページのすべてを電子帳票化しようとするものでございます
このことにつきましては、平成11年度までは、固定資産税課税台帳の縦覧期間の20日間とその終了後10日間の合計30日以内が審査申し出期間となっていたところでありますが、平成12年1月1日施行の今回の税改正で、平成12年度以降につきましては、縦覧開始の初日から納税通知書を受け取った日の翌日以後30日までとなり、この結果、審査申し出期間が大幅に延長され、納税者の皆様の審査申し出に対する権利を拡大する配慮がなされたところでございます
整理番号91番、項2徴税費 目1徴税費節13委託料 固定資産税課税台帳電子帳票化事業の事業効果についてお尋ねいたします。 整理番号92番、款3民生費 項1社会福祉費 目2身体障害者福祉費 節8報償費、手話奉仕員配置事業の内容については、さきの質問者の質疑で了解いたしました。 整理番号93番、節20扶助費、進行性筋萎縮症者療養費等給付事業についてお伺いいたします。
次に、目徴税費の固定資産税課税台帳電子帳票化事業1,459万円は、大阪府市町村緊急地域雇用特別基金事業の対象となっており、過年度の固定資産税課税台帳を電子帳票化することにより、保管スペースの縮小化と集中管理化等を図るものであります。 次に、選挙費で、市長選挙費等で3,280万5,000円、衆議院議員選挙費等で3,049万7,000円となっております。
さらに12年度事業として、市内公園台帳作成事業、固定資産税課税台帳電子帳票化事業、地域環境支援の管理事業、環境美化推進事業、広域商業診断策定事業について検討しているところであります。
また、平成12年度事業として、事務の効率化を図る市内公園台帳作成事業、固定資産税課税台帳電子帳票化事業、ごみの不法投棄の一斉清掃を行う地域環境資源の管理事業、市内環境美化の啓発を行う環境美化推進事業、本市商業の振興を図る基礎資料として、広域商業診断策定事業に取り組んでいく予定でありますが、さらに創意工夫を加え、民間企業やシルバー人材センターの活用を図るなど、雇用・就業の増大につながり、事業効果を最大限
次に、固定資産税関係についてでございますが、主なものといたしましては、従前固定資産税の価格について不服のある場合、固定資産税課税台帳に登録された事項について審査の申し出ができることとされていましたが、今回審査委員会の審理の合理化、迅速化を図る観点から審査申し出事項を固定資産の価格にのみ限定したものでございます。